よくあるご質問
実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用され、一般の日本人労働者と同様となります。
日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を、受入企業様と外国人技能実習生との間で直接交わしていただきます。雇用契約は面接終了後、採用決定者に対して実施します。しかし、雇用契約の効力が発生するのは入国後講習終了後、受入企業様に配属になってからとなります。
宿舎は基本的に受入れ企業様によりご準備していただきます。制度では寝室の広さが実習生一人当たり4.5㎡以上必要とされています。
入国前に160時間以上、入国後約1ヶ月の講習で基本的な日本語、生活ルール、習慣を学びます。習得度は個人差があります。
優良枠での技能実習生を受入れるには、優良要件適合申請書を提出し認定を受けなければなりません。
優良な実習実施者の基準については、ある程度の受入れ実績が必要となります。
詳細は下記の「優良な実習実施者の要件」をご確認ください。
https://www.takenobe.co.jp/wpsite/wp-content/uploads/2018/08/303ca898ea0cd13b4e8129fe3145ab6c.pdf
ご要望される職種経験者を、相手国の送出し機関が募集し、現地へ赴き、面接や実技試験を行い、選考します。
現在は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により現地面接が困難なため、リモート面接で選考します。
受入れられる企業様の雇用されている社員の人数により、一年間で受入れ可能な最大人数枠が決められています。
詳細はMSIについての「受入れ可能人数」をご確認ください。
相手国での候補者面接を実施後、実習実施機関である受入れ企業様への配属までは、余裕をみて約6ヶ月程度必要になります。
詳しくは「ご相談の流れ」をご確認ください。