TECHNICAL
TRAINING外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)に基づいて実施されています。
技能実習生の受入方法
MSI協同組合が営利を目的としない監理団体として技能実習生を受け入れ、実習実施者となる受入れ企業で技能実習を実施します。
【団体監理型】非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受入れ、傘下の企業等で技能実習を実施
※外国人技能実習機構による調査を経て、主務大臣が団体を許可技能実習生受入れの仕組み
実習実施者企業様より技能実習生の受入れ申し込みをいただき、受け入れ準備を進めていきます
申込から入国まで
申込みから
入国までの期間6〜7ヶ月
程度
- 私どもMSI協同組合の職員が受入れ企業様に伺い、技能実習制度について説明をさせていただきます。※技能実習生受入れには、協同組合への加入が必要です。
- 採用国、送り出し機関などを決定し、面接の手配を行います。
- 現地での採用試験は受入れ企業の方が実施しますが、ご要望があれば当組合職員が現地に同行し、サポートいたします。筆記試験、体力検査、工夫を凝らした実技試験、面接など、受入れ企業様のご要望にあった的確な試験実施のコーディネートをします。
- 面接後、採用試験の合格者は、派遣地域にある日本語学習センターで、3ヶ月間日本語学習を実施します。
- 書類を作成し、外国人技能実習機構に提出します。認定通知後、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付の申請を行います。
- 送出し機関にて、日本の在外公館に査証を申請します。
- 現地で出国手続きを行い、日本に到着後、入国審査を受けます。このとき上陸許可が出て初めて入国が可能になります。
技能実習生の入国から帰国まで
実習期間
最長5年まで
更新可
- 入国した翌日から換算して、約1ヶ月間の講習を実施します。
- 講習が終わりましたら、受入れ企業様との雇用契約に基づき、技能実習計画に合わせた技能実習を行います。このとき企業様には実習生を労働者として雇用するために、労働関係法令が適用されます。
- 技能実習2年目以降は「技能実習2号」へ移行します。この場合、基礎級の技能検定又はそれに準ずる検定若しくは試験に合格することがその要件になっているため、これらを入国後10ヶ月程度で受験します。
- 入国2年目の「技能実習2号」に移行するために、在留資格変更の手続きを実施します。在留資格変更は、1年目の習得度合いを基に許可を受けるものです。
- 「技能実習2号」に移行後も、技能の習熟を目的に、受入れ企業との雇用契約に基づき、技能実習計画に合わせた技能実習を継続します。
- 在留期間更新の手続きを行い技能実習を継続します。
- 技能検定試験などの受験をします。
- 帰国に向けて準備を行います。
技能実習生の人数枠について
技能実習生の受入計画
技能実習生の受入費用について
【加入→選抜→入国決定】組合への加入申し込みは理事会承認が必要です。
費用は原則実費です。法的な変更及び時価の場合には増減いたします。【1年目 費用】
費用は原則実費です。法的な変更及び時価の場合には増減いたします。※実施する作業によって検定料金が違います。
【2〜3年目 費用】
費用は原則実費です。法的な変更及び時価の場合には増減いたします。※実施する作業によって検定料金が違います。
【4〜5年目 費用】
費用は原則実費です。法的な変更及び時価の場合には増減いたします。※給与から控除できるもの。(社会保険関係個人負担分、所得税、住民税、宿舎費、水道光熱費、その他協定書合意した費用)
※通訳(規程外)、翻訳代は実費請求。