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SPECIFIC SKILLS特定技能外国人について

特定技能とは

2019年4月、出入国及び難民認定法が改正され、即戦力となる外国人材の就労を目的とした在留資格「特定技能1号」 「特定技能2号」が創設されました。
「特定技能外国人制度」は、新興国への国際貢献である「外国人技能実習制度」とは違い、人材を確保することが難しい特定産業分野にのみ、専門性・技能を持った外国人材を受け入れていく公的な仕組みです。特定技能外国人には、単能・多能を問わず幅広い活動が認められています。

特定技能の特定産業分野

チェックアイコン特定技能1号による外国人受入れ分野(特定産業分野)は、以下14分野です。

1

介護分野

介護分野

2

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野

3

素形材産業分野

素形材産業分野

4

産業機械製造業分野

産業機械製造業分野

5

電気・電子情報関連産業分野

電気・電子情報関連産業分野

6

建設分野

建設分野

7

造船・舶用工業分野

造船・舶用工業分野

8

自動車整備分野

自動車整備分野

9

航空分野

航空分野

10

宿泊分野

宿泊分野

11

農業分野

農業分野

12

漁業分野

漁業分野

13

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野

14

外食業分野

外食業分野

チェックアイコン特定技能2号での受入れ対象は、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象となりました。

特定技能1号と2号の違い

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特定技能と技能実習の違い

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特定技能外国人の受入方法

主にふたつの受入パターンがあります。

A

技能実習生以外の外国人

技能実習生からの意向でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。日本国内在留の留学生や海外在留者が試験合格及び企業の面接に合格することで受け入れ可能です。

B

技能実習生からの移行

技能実習2号または3号を良好に終了した技能実習生が同分野の特定技能に移行する場合であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることも可能です。

表

特定技能受入費用について

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特定技能1号外国人に対する支援内容登録支援機関の役割

登録支援機関の支援責任者および支援担当者は、特定技能所属機関との支援委託契約によって、次の役割を担います。

  1. 「事前ガイダンス」の実施(雇用契約内容、特定技能の活動、在留注意点等の説明)
  2. 出入国時の空港への送迎
  3. 住宅確保、生活に必要な契約の支援
  4. 特定技能開始後の「生活オリエンテーション」
  5. 日本語を学習する機会の提供
  6. 母国語の相談・苦情体制
  7. 日本人との交流促進支援
  8. 非自発的離職時の転職支援(職業紹介行為)
  9. 特定技能外国人及び監督署と定期面談
  10. 労働関連法令違反時に行政機関へ通報

このほか、特定技能所属機関に作成・提出義務がある四半期ごとの報告書類について、書式の提供や助言業務も行っております。

特定技能外国人の採用方法

特定技能外国人を採用する方法は、「国内人材」 「海外人材」の2つに大別されます。
「国内人材」は、国内に居住している外国人材で、自社に在籍する技能実習生が雇用の継続を希望する場合のほか、転職を希望する技能実習生や新たに特定技能で働きたい国内在住者等を採用する場合が該当します。
「海外人材」は、新たに入国手続を必要とする人材をいい、いったん帰国した技能実習修了者のほか、各国で実施されている特定技能評価試験に合格した人材を送出期間等から紹介を受ける場合が該当します。

特定技能所属機関の役割

特定技能外国人を直接雇用する「特定技能所属機関」は、関係法令を遵守するとともに、特定技能外国人への支援を行う必要があります。ただし、特定技能所属機関は、「登録支援機関」に支援の全部または一部を委託することができます。
初めて特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、次のような準備が必要となります。

1.「1号特定技能外国人支援計画」の作成

特定技能外国人の在留手続きと同時に、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援内容を記載した「1号特定技能外国人支援計画」を提出する必要があります。支援計画の作成及び実施は、登録支援機関に委託することができます。

2.日本人と同等額以上の報酬の確保

特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事している日本人と同等以上の報酬額とします。技能実習修了者を採用する場合は、3年または5年の実務経験を踏まえ、より高い報酬額を確保しましょう。

3.分野別所轄省庁が設置する「協議会」への加入

特定宜雄能外国人制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所轄省庁が「協議会」を設置しています。特定技能所属機関は、この「協議会」に、特定技能外国人を受け入れた日から4カ月以内に、加入する必要があります。

「協議会」は、構成員の連携の緊密化を図り、事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう制度や情報の周知や法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。また、日本標準産業分類の基準に受入れ業種を設定している特定産業分野については、あらかじめ業種の適合性等を確認することができます。特定技能外国人を受け入れる前から積極的に相談すると良いでしょう。

※建設分野は、「一般社団法人建設技能人材機構」が協議会の役割を担います。当該機構の賛助会員、または正会員である建設業者団体の参加会員となる必要があります。

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