NEWSお知らせ
2020.11.07
News
本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について
☞法務省のホームページに「本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申出について」がアップされました。
「令和2年11月1日以降に再入国する外国人の方は,再入国予定の申出(受理書)の手続は不要となりました。
なお,再入国の上陸申請前14日以内に入国拒否対象国・地域に滞在歴のある方は,滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を必ず持参してください。」