NEWSお知らせ
2021.06.17
Other
有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)
2019年4月から(中小企業は2020年4月から)年10日以上の有給休暇が付与される労働者に年5日を有給休暇として取得するよう義務付けられました。
もちろん外国人技能実習生も対象です。
この改正に従い「有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)」を作成し保存する事が義務つけられました。
「有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)」は。労働者ごとに年次有給休暇の
時季(有給休暇を取得した日付)
日数(有給休暇を取得した日数)
基準日(労働者に有給休暇を取得する権利が生じた日)
を管理するための書類です。
「有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)」の保存期間は3年間です。
罰則
年10日以上の有給休暇を付与すべき労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、30万以下の罰金をを科される場合があります(労働基準法第39条第7項)