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2021.06.17 Other

有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)

2019年4月から(中小企業は2020年4月から)年10日以上の有給休暇が付与される労働者に年5日を有給休暇として取得するよう義務付けられました。

もちろん外国人技能実習生も対象です。

この改正に従い「有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)」を作成し保存する事が義務つけられました。

 

「有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)」は。労働者ごとに年次有給休暇の

時季(有給休暇を取得した日付)

日数(有給休暇を取得した日数)

基準日(労働者に有給休暇を取得する権利が生じた日)

を管理するための書類です。

「有給休暇管理台帳(有給休暇管理簿)」の保存期間は3年間です。

 

罰則

年10日以上の有給休暇を付与すべき労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、30万以下の罰金をを科される場合があります(労働基準法第39条第7項)

 

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