NEWSお知らせ
駐日中国大使館 重要 健康コードに関する最新のお知らせ 2021/09/06
中華人民共和国駐日本国大使館ホームページにて、健康コードに関する重要なお知らせ発表されました。
以下中華人民共和国駐日本国大使館ホームページより抜粋
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、駐日中国大使館では皆様に「不要不急の海外旅行は控えるよう」お願いしております。
2021年9月13日(当日を含む)より、中国に渡航する際に必要な健康コードの申請要件に変化がありますので、以下の内容にご注意ください。9月13日前の政策はこれまでのお知らせのままです。
一.検査要件
搭乗2日前(検体採取日から起算)以内に中国駐日本大使館・総領事館指定のダブル検査機関にて、新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査を行い、大使館・総領事館指定フォーマット(検査機関に提供済み)の検査証明を取得してください。
唾液及び指先採血による検体採取や郵送による検体提出などを固く禁じます。36か月以下の乳幼児は指先採血可能です。検査証明に必ず連絡先をご記入ください。
二.陽性歴の無い方の健康コードの申請方法
1.ワクチン未接種且つ検査結果がダブル陰性の方
ダブル陰性証明、日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明をご提出ください。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。
2.ワクチン接種済み且つ検査結果がダブル陰性或は抗体陽性の方
ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査を行ってください。14日間未満の場合健康コードを取得できません。例えば9月1日に接種完了の場合、9月16日から検査可能です。
上記1.のほか、ワクチンの接種完了証明をご提出ください(抗体が陰性の場合も必要です)。日本でワクチンを接種した場合、市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可です。
以下下記リンク先参照