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2024.05.02
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「技能実習制度運用要領」の一部改正 2024年4月11日
厚生労働省のホームページに「技能実習制度運用要領」の一部改正についてが搭載されました。
(一部抜粋)
時間外労働等について
時間外労働や休日労働、深夜労働については、技能実習が、技能等の修得等を目的として行われる以上、技能実習を行わせる合理的な理由がない限り、原則として行われることが想定されていないものです。したがって、技能実習計画において、時間外労働等を当初から予定した申請がされることは、原則として想定されていません。また、人手不足等の理由により、時間外労働等を行わせることは認められません。この原則は労働基準法第41条において労働時間等に関する規定の適用除外となっている職種・作業を含みます。なお、技能等を修得するためのやむを得ない業務上の事情等により、時間外労働等を行う必要が有る場合には、労働関係法令を遵守して行うことはもとより、時間外労働等を行わせている場合において、当該時間外労働等が技能等の修得等の活動の一環として行われ、技能実習生に対する技能等の修得等に係る指導が可能な体制が構築されていることが必要となります。