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NEWSお知らせ

2021.03.12 News

脱退一時金の加入期間の上限が5年(60か月)に引き上がります。

2021年4月以降の加入期間が1か月以上ある場合、脱退一時金の金額を計算するときの加入期間について、2021年4月からは、上限が5年(60か月)に引き上がりますので、技能実習3号終了後の帰国の時に5年分をまとめて請求することができます。

また、これまでと同様に2回に分けて請求することも可能です。

留意点(抜粋)

上限5年が適用されるためには、2021年4月以降に公的年金の加入期間が1か月以上あることが必要です。

出国日や請求日が2021年4月以降であっても2021年4月以降に加入期間がない場合は、上限3年のままです。

 

 

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