2021年4月以降の加入期間が1か月以上ある場合、脱退一時金の金額を計算するときの加入期間について、2021年4月からは、上限が5年(60か月)に引き上がりますので、技能実習3号終了後の帰国の時に5年分をまとめて請求することができます。
また、これまでと同様に2回に分けて請求することも可能です。
留意点(抜粋)
上限5年が適用されるためには、2021年4月以降に公的年金の加入期間が1か月以上あることが必要です。
出国日や請求日が2021年4月以降であっても2021年4月以降に加入期間がない場合は、上限3年のままです。
技能実習を実施する事業主の皆様へ (otit.go.jp)

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