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2021.02.18
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妊娠等を理由とする技能実習生の不利益取扱いの禁止の徹底及び妊娠等した技能実習生への対応について(注意喚起とお願い)
外国人技能実習機構ホームページで注意喚起とお願いが更新されました。
妊娠等を理由とする技能実習生の不利益取扱いの禁止の徹底
及び妊娠等した技能実習生への対応について(注意喚起とお願い)
技能実習制度において、監理団体及び実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技
能実習生の保護に努める責任があります。また、技能実習生に対しては、日本人労働
者と同様に労働関係法令等が適用されます。
<妊娠等を理由とする解雇等不利益取扱いの禁止について>
婚姻、妊娠、出産等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについては、平
成 31 年3月 11 日付け「妊娠等を理由とした技能実習生に対する不利益取扱いについ
て(注意喚起)」により周知したところですが、婚姻、妊娠、出産等を理由として技能
実習生を解雇その他不利益な取扱いをすることや、技能実習生の私生活の自由を不当
に制限することは、法(※)に基づき認められません。
(注)実習実施者が労働関係法令等に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合
などや、監理団体が適切に実習監理を行わない場合は、技能実習計画の認定の
取消や監理許可の取消など行政処分等の対象となり得ます。行政処分等の対象
となった場合は、欠格事由に該当し、5年間、新規の技能実習生の受入れや監
理事業を行うことはできません。
<妊娠等した技能実習生への対応について>
監理団体におかれては、入国後講習の機会や、実習実施者への監査等の機会をとら
え、技能実習生に対し、婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇等がされることはない
ことや、妊娠した場合の休業制度や支援制度(技能実習生が加入する健康保険から出
産育児一時金が支給されること等)、相談窓口について、技能実習生手帳の該当部分を
示すなどして、わかりやすく説明してください。
特に相談窓口については、外国人技能実習機構の母国語相談窓口のほか、婚姻、妊
娠出産等に係る手続きや医療機関の情報等について確認したい場合は、居住する地域
の行政機関等が設置する多言語対応の相談窓口を必要に応じて周知してください。
また、監理団体の監理責任者及び実習実施者の生活指導員等は、生活状況を把握す
るとともに、相談しやすい環境をつくり、技能実習生の相談に適切に対応する必要が
あります。さらに、技能実習生の妊娠を把握した場合には、医療機関の受診や居住す
る地域の行政機関等における手続のサポート等の適切な対応を行ってください。
なお、妊娠・出産に伴い、当該技能実習生について産前・産後の休業のために技能
実習実施困難時届出書を提出して技能実習を一時中断する場合及び子を出産した場合
等における在留資格上の取扱いについては、最寄りの地方出入国在留管理局に相談してください。