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2022.01.13
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新たに追加したPCR検査に関する「よくある質問」
2022-01-12 16:02
1、今回の措置により、新たに、出発の7日前にPCR検査(以下「予備検査」という)が必要となりましたが、検査内容はPCR検査のみでしょうか?
はい、PCR検査のみ行ってください。出発の7日前のどの時間帯で採取し、翌日に結果が出ても健康コードの申請に影響はありません。
2、「予備検査」と出発の2日以内に行う「ダブル検査」(PCR検査と血清IgM抗体検査)は中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行わなければならないのでしょうか?また別々の管轄区域の指定検査機関で行っても可能でしょうか?
上記の検査はすべて中国駐日本国大使館・総領事館が指定する検査機関で行う必要があります。可能であれば、同一管轄区域の指定検査機関(同一または異なる検査機関での受診も可)で受診してください。ただし、管轄区域に検査条件を満たす指定検査機関が無い場合に限り、管轄区域外での受診を可能とします。
3、「予備検査」の証明書に所定のフォーマットはありますでしょうか?
あります。検査時に指定検査機関へ検査意図を説明し、指定検査機関から出発の2日以内に行うダブル検査(PCR検査と血清IgM抗体検査)と同じフォーマットを使用した証明書を発行して下さい。(血清IgM抗体検査項目欄に記載しないまたは“未実施”と記載して下さい)。
4、陽性歴のある方、事前審査を行って通過した場合でも「予備検査」をする必要がありますでしょうか?いつ検査をすれば良いのでしょうか?
予備検査を行う必要があります。すでに事前審査を通過した陽性歴のある方も14日間の隔離を経てから「予備検査」を行ってください。例:1月10日に事前審査を通過、1月11日より隔離を開始した場合、1月25日に「予備検査」を行うことができます。
5、「予備検査」の予定日が日曜日と重なり、所在都市の指定検査機関が全て休業している場合、検査日の前倒しまたは後倒しすることは可能でしょうか?
検査日の前倒しまたは後倒しすることはできません、必ず出発の7日前に行って下さい。検査機関や日程等の変更で対応をお願い致します。
6、現在中国渡航に必ず新型コロナウイルスワクチンの接種が必要でしょうか?接種証明書がない場合はどうすれば良いのでしょうか?
必要ありません。現時点では中国政府による新型コロナウイルスワクチン接種は義務化してはおりませんが、ワクチン未接種の方は審査項目に従い、申請書類(ワクチン接種証明書の提出は必要ありません)を提出すれば、健康コードを取得することができます。
7、新型コロナウィルスワクチン2回接種完了後、必ず14日間を経てから「予備検査」でしょうか?
はい、そうです。既に新型コロナウィルスワクチンを接種した場合、必ず2回目の接種を終えて下さい。(追加接種は含まない)接種完了後14日間を経てから「予備検査」を行ってください。
例:1月1日に2回目接種を終えた場合、「予備検査」ができる日は1月16日(当日含む)からになります。