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2023.02.17 News

令和5年1月以後、海外の親族についての扶養控除の適用について(改正)

令和5年1月1日以後に支払を受けるべき 給与 等 の源泉徴収や年末調整に当たって 、 給与等の支払を受ける 居住者の 方 (あなた が、非居住者 である親族 について、 扶養控除等( 扶養控除、配偶者控除 、配偶者特別控除 又は障害者控除) の適用を受ける場合には、 次のとおり、 その 親族に係る「 親族関係書類 」 、 「 留学ビザ等書類 」 、 「 送金関係書類 」 又は「 38 万円送金書類 」 を 、 給与 等 の支払者 に提出し、又は提示 する必要があります 。

 

 

30歳以上70歳未満の非移住者に対しては1人あたり年間に38万以上の送金をしないと扶養控除は受けれません。

租税条約を結んでいない国の方で扶養控除を受ける場合は、今年から改正されましたので注意が必要です。

 

 

参考 日本における給与に係る源泉徴収制度の概要令和5年版|国税庁 (nta.go.jp)

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