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NEWSお知らせ

2023.04.01 News

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(2023年4月1日から)

中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

 

※深夜・休日労働の取り扱い

月60時間を超える法定外時間労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

深夜労働との関係

月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

休日労働との関係

月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。

 

 

 

 

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