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2024.12.04
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『やむを得ない事情がある場合の転籍の改善』 運用要領改正2024年11月
11月1日、技能実習制度運用要領が一部改正され、やむを得ない事情がある場合の転籍の運用について改善されました。
外国人技能実習機構HP
転籍が認められるやむを得ない事情の具体例は下記のように明記されました
現在の実習実施者での技能実習を続けることができない事情
1.実習先から、クビだ、などと解雇する旨を告げられた。
2.退職合意書にサインするなど、実習先と雇用契約を解除する旨の合意をした。
3.実習先が重大悪質な法令違反行為を行った。
4.暴行、暴言、嫌がらせをされた、同僚が人権侵害を受け、私も怖い思い
をしたなど、人権を侵害された。
5.実習先と交わした「雇用契約書及び雇用条件書」や「技能実習の期間中の待遇に関する重
要事項説明書」で示されている労働条件や待遇と、実際の労働条件や待遇が違っている。
6.雇用契約締結時に雇用契約書や雇用条件書が交付されていない、又は雇用条件
や待遇について母国語で説明を受けていない。
7.現在の実習先で技能実習を続けることができないその他の事情がある。
(例)実習先で取り扱う食品等に対するアレルギーを発症した場合
また入国後講習においても、この転籍に関する知識や申出方法について説明をすることが必要になりました。
※令和6年11月以前に入国後講習を受けた技能実習生に対しては、監査の面接時等において説明するよう求めています。