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2020.09.01
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法定三帳簿(労働者名簿,賃金台帳,出勤簿)の保存期間
よくお尋ねがあります法定三帳簿の保存期間ですが、法定三帳簿は、労働基準法第109条によって、3年間の保存が義務付けられています。この保存期間の義務に違反した場合の罰則規定も設けられています。保存期間を守らず廃棄したり紛失したりした場合、労働基準法第120条によって30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。ただし、未払い賃金が請求できる期間が延長されるため、法定三帳簿の保存期間も5年に延長されます。今後は5年間の保存期間になりますので注意ですね。
下記参考
未払賃金が請求できる期間などが延長されます(労働基準法一部改正)