NEWSお知らせ
2020.10.07
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年金の脱退一時金の請求について
「日本の年金制度に加入する期間が通算で37カ月以上になる予定の方で、加入期間に応じた脱退一時金の受給を希望される場合には、各在留終了後の帰国の都度、請求が必要になる場合があります。(例えば、3年間(36カ月)で第1号・2号技能実習を終了し帰国の後、第3号技能実習生として実習を受けようとする方は、第2号技能実習終了後及び第3号技能実習終了後に請求をすることで各加入期間に応じた支給を受けることができます。)」
日本年金機構 脱退一時金の制度
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html