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2026.04.23 Information

育成就労制度施行に伴う技能実習の経過措置

育成就労制度の施行日(令和9年4月1日)以前に認定を受け、技能実習を実施している場合は、施行日以降も引き続き技能実習を行うことが可能です。

また、施行日前に技能実習計画の認定と在留資格認定を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要があります(施行日以降に認定された場合も同様)。

施行日以降に技能実習1号を修了した者は、技能実習2号へ移行可能です。さらに、技能実習3号へ移行するためには、施行日時点で技能実習2号を1年以上修了している必要があります。

なお、技能実習から育成就労への移行は認められていません。

 

資料:出入国在留監理庁ホームページより

001452771.pdf

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