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2021.03.02
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外国人技能実習計画の「計画齟齬」(けいかくそご)
この度、外国人技能実習機構から文書が公開されています。
中身をじっくり読んでみますといろいろな問題点が見受けられます。
繊維業界の外国人技能実習生については、
・賃金不払い
・超長時間労働
等、いわゆる劣悪なブラック企業が多数存在していることは有名で残念で仕方が有りません。
同じ繊維職種の企業として悲しく思います。
しかしながら、全てがブラック縫製工場ではありません。
ホワイト縫製工場も、少ないですがそれなりにありますので。
今回の外国人技能実習機構の文書には
『技能実習生が従事する作業内容が認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」という。)
の「実習実施予定表」と異なる作業で実習が行われ、
認定計画に従って技能実習を行わせていないと認められる事案
(以下「計画齟齬」という。)が発生しています。 』と書かれています。
例えば、
機械保全職種で技能実習生を入国させて、クリーニング屋さんで働かせていた。
機械保全職種で技能実習生を入国させて、機械保全以外の仕事をさせていた。
上記は、よく有る案件です。
縫製分野ではどうでしょうか?
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、物流会社で検品だけをやらせていた。
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、物流会社で出荷業務だけをやらせていた。
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、物流会社で缶詰の出荷をやらせていた。
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、アイロン(仕上げプレス)だけをやらせた。
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、穴かがりだけをやらせていた。
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、サンプル縫製だけをやらせていた。
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、ペットの世話をさせていた。
婦人子供既製服縫製作業(縫製)で入国させて、愛人にしていた。
外国人技能実習制度は、日本で技能を学びながら正しいお給料をお支払いする。
入国させるためには、前職要件と言うものが有り、
婦人子供既製服縫製作業(縫製)では、母国で婦人服を縫っていた人に、
日本でその技能を磨いて貰う、それが外国人技能実習制度です。
入国前に、縫製経験が無く、入国後も縫製業務をやらないのであれば、
外国人技能実習法の根幹が揺らぎます。
CSR(企業の社会的責任)、コンプライアンス、SDGsなどを考えれば、
正しい会社と歩んでいくことが望まれます。
当組合は正しい外国人技能実習を通じて、正しい日本の技術や知識を学んでいただけるよう
取組んでいます。
技能実習計画の作成指導及び監査等の留意点について
監理団体 各位
外国人技能実習機構
監理団体部長
技能実習部長
技能実習計画の作成指導及び監査等の留意点について
当機構地方事務所・支所が実施した実習実施者に対する実地検査において、技 能実習生が従事する作業内容が認定を受けた技能実習計画(以下「認定計画」と いう。)の「実習実施予定表」と異なる作業で実習が行われ、認定計画に従って 技能実習を行わせていないと認められる事案(以下「計画齟齬」という。)が発 生しています。
監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図る観点から、傘 下の実習実施者に対し、技能実習法施行規則第 52 条第8号の規定に基づき技能 実習計画の作成指導を行わなければならないほか、監査・訪問指導(以下「監査 等」という。)の際には、実習実施者が認定計画に従って適正に技能実習を行わ せているか、出入国又は労働に関する法令に違反していないかどうかなどを実 地にて確認する必要があります。そして、法令違反等の行為が確認された場合に は適切に指導するとともに、当該監査の終了後、遅滞なく監査報告書を作成の上、 当機構に提出するという重要な役割を担っています。
したがって、計画齟齬に対する監理団体の責任は大きいものとなっています のでご留意ください。 つきましては、監理団体の皆様が技能実習計画の作成指導及び監査等を行う に当たっては、技能実習関係法令や運用要領を遵守いただくとともに、特に下記 に留意の上、監理団体としての責務を確実に果たしていただきますようお願い します。
記
1 技能実習計画の作成指導等について
⑴ 技能実習計画における作業内容 技能実習計画における作業内容については、以下の要件を満たしている 必要があります。
ア
移行対象職種・作業に係る技能実習計画は、その作業内容が必須業務、 関連業務及び周辺業務(以下「必須業務等」という。)で構成され、業務 に従事させる合計時間数に対する必須業務等の時間数の割合が、必須業 務が2分の1以上、関連業務が2分の1以下、周辺業務が3分の1以下で あるとともに、必須業務等の各々について、従事させる時間のうち 10 分 の1以上を安全衛生に係る業務に充てる必要があること(移行対象職種・ 作業でない場合であっても、従事させる業務に関する安全衛生に係る業 務を行わせる必要があること)。
イ
技能実習計画審査基準や技能実習実施計画書モデル例等を参照し、技 能実習に従事させる業務の具体的内容を検討の上、技能実習実施計画に おける実習実施予定表に必須業務等の各々の作業を設定する必要がある こと。
ウ
技能実習計画は、技能実習を行わせる事業所において通常行われてい る業務であり、技能実習を行わせる事業所において一般的に用いられて いる機械、器具、素材、材料等を用いた内容であること。 また、受け入れる技能実習生の人数に応じた業務量が確保されている こと。
⑵ 的確な技能実習計画作成指導の実施等
監理団体は、⑴の内容も含め、技能実習制度の趣旨・目的について実習実 施者によく説明し理解させてください。また、実習実施者が通常行っている 作業内容についても十分に把握してください。その上で、実習実施者と意思 疎通を図り、適切な技能実習計画を策定するための指導を行ってください。 併せて、実際に技能実習生には、認定計画の「実習実施予定表」以外の作 業に従事させることはできないことについて十分に説明し、理解させておい てください。
2 監査等について
⑴ 定期監査・訪問指導
監理団体は監査において、技能実習生の作業内容を実地に確認し、認定 計画どおりに技能実習が行われていることを確認してください。単に実習 実施者に対し説明を求めるだけではなく、技能実習生との面談を通して、 実習内容を確認するほか、必要に応じて認定計画で行うこととしている作 業が十分にあるのか、受注状況や製品の納品状況等からも多角的に検証し てください。
なお、技能実習生が従事する業務の性質上、実地による確認が著しく困 難な場合には、その他の適切な方法で確認することも認められていますが、 その場合は、監査報告書に実地確認ができない理由、実際に執った確認方 法及び確認の結果を記載の上、提出するようにしてください。
⑵ 臨時監査
技能実習生から計画齟齬に係る相談があった場合など計画齟齬が発生し ていることが疑われる場合の他、各種情報から実習実施者が認定計画の取 消事由に該当する疑いあると認めたときは、監理責任者の指揮の下、直ち に臨時監査を行い、必要な指導を行ってください。
3 監査報告書について
⑴ 監査報告書の作成
監査報告書の「13 監査結果」の欄には、技能実習法令、出入国管理関係 法令、労働関係法令に係る違反の有無を記載することとされています。 計画齟齬に該当する事案を把握した場合は、技能実習法違反として記載 することとなりますが、併せて違反の状況及び監理団体が執った指導、実 習実施者の改善に向けた取組みや改善の見通しなどについても記載してく ださい。必要に応じて適宜資料を添付してください。
なお、監査において違反の事実を把握したにもかかわらず監査報告書に 記載されない例も確認されていることから、記載内容が実際の監査結果と 相違ないことについて、監理団体代表者、監理責任者及び監査実務の担当 者において、組織的に確認してください。
⑵ 監査報告書の提出
監査報告書は、臨時監査を含めて監査を実施した日から2か月以内に実習 実施者の住所地を管轄する当機構の地方事務所・支所に提出していただく必 要がありますが、計画齟齬などにより、認定計画に従って技能実習を行うこ とが困難であると認めた場合や技能実習生に対する人権侵害事案が発生し た場合には、技能実習生の適正な技能等の修得等や技能実習生の保護の観点 から、早急に対応する必要があるため、電話その他の連絡手段を用いて当機 構地方事務所・支所にその旨を連絡するとともに、速やかに監査報告書を作 成し、提出していただくようお願いします。