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2021.06.25
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2024年10月から、事業規模常時50人超の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用
2024年10月から事業所の規模常時50人超(被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所に対し、パート・アルバイト等の短時間労働者でも健康保険・厚生年金に加入する事になります。
パート・アルバイトで健康保険・厚生年金加入となる要件
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が継続して2か月を超えて使用される見込み
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
#令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構 (nenkin.go.jp)